「契約書がないと工事代金は回収できないのかな?」
「工事代金未払いにならないためにはどうすればいい?」
こんなお悩みにお答えします。
本記事では、契約書がない場合の工事代金回収方法、支払いを拒否された場合の対処法や未払いにならないための注意点をまとめました。
契約書がなくて工事代金が回収できない方や回収できるか不安な方、未払いの対策をしておきたい方はぜひ最後までお読みください。
目次
契約書なしでも工事代金は回収できる!回収方法を解説

やはり契約書がないと工事代金は回収できないのでしょうか?
結論:契約書がなくても工事代金の回収は可能。
口頭やメールの契約でも工事代金請求権は成立するからです。
ただし、口頭やメールでは証拠が残りにくいこともあり立証が難しくなります。
では、具体的な回収方法を見ていきましょう。
まずは発注者に工事代金の支払いを求める
まずは発注者に工事代金の支払いを求めましょう。
その際に重要となるのが、工事契約の証拠です。
- 請求書
- 見積書、
- 発注者とのやり取りの記録(メールや電話の履歴など)
- 工事内容や請負代金に関するメモや記録
- 工事完了後の写真や報告書
などの資料を用意しておきましょう。
内容証明郵便で催告する
口頭で催告しても支払われない場合は、内容証明郵便で催告します。
内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるため、後々トラブルになった場合の証拠となります。
また、催告状に支払期日を明記し、期日までに支払わなかった場合は法的措置をとる旨を記載しておきましょう。
発注者が工事代金の支払を拒否した場合

ここまで行っても工事代金が支払われない場合の対応方法は下記が考えられます。
- 目的物の引き渡しを拒否する
- 工事請負契約を解除する
- 債務名義を取得して強制執行を申し立てる
- 特定建設業者の立替払い制度を利用する
目的物の引渡しを拒否する
建物の新築工事など、目的物が引き渡されていない場合は、工事代金が支払われるまで引き渡しを拒否できます。
ただし、すでに引き渡されている場合は拒否できなくなるので注意してください。
工事請負契約を解除する
請負人は発注者に対して催告を行い、相当の期間を経過しても支払いがない場合、工事請負契約を解除できます。
工事請負契約が解除されると、発注者は工事代金の支払い義務を免れることになります。
債務名義を取得して、強制執行を申し立てる
支払督促や訴訟などで債務名義を取得し、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行とは、裁判所の命令により、債務者の財産を差し押さえ、工事代金を回収する手続きです。
強制執行は、債権者の権利を実現するための強力な手段ですが、手続きに時間と費用がかかります。また、債務者とのトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、強制執行を行う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
特定建設業者の立替払い制度を利用する
元請業者が特定建設業者である場合、下請業者は特定建設業者の立替払い制度を利用できます。(建設業法第41条2項)
特定建設業者は下請業者から立替払いの申請があった場合、工事代金の範囲内で立替払いを行い、後日、元請業者から工事代金を回収する必要があります。
特定建設業者の立替払い制度を利用することにより、工事代金の回収が早期に実現する可能性が高まるでしょう。
工事代金の未払いを発生させないために注意すること

工事代金の未払いを発生させないために注意することは主に下記の3つです。
- 契約書に問題がないかチェックする
- 発注者の支払い能力を確認する
- 請求書に遅延損害金の記載をする
契約書に問題がないかチェックする
しっかりとした契約書を作成することで、工事内容や工事代金などのトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書には、工事内容、工事代金、支払期日、遅延損害金などの重要な事項を明確に記載しておくことが重要です。
具体的には下記の点に注意すると良いでしょう。
- 工事内容は具体的に記載する
- 工事代金は単価と数量を明確に記載する
- 支払期日は遅延損害金の発生日まで記載する
また、契約書は双方が署名捺印したものをしっかりを保管しておくことが重要です。
発注者の支払い能力を確認する
発注者の支払い能力を確認することは、工事代金の未払い防止につながります。
発注者の支払い能力が十分でない場合、工事代金の支払いが滞る可能性が高くなるからです。
例えば、発注者の会社の規模が小さい場合、資金繰りが苦しい可能性が高いため注意が必要です。
また、発注者の業績が悪化している場合も資金繰りが苦しくなる可能性があります。
そのため、発注者の会社の規模や業績、資金繰り状況などを調査した上で契約するようにしましょう。
請求書に遅延損害金の記載をする
請求書に遅延損害金の記載があれば、支払いが遅れた場合に遅延損害金を請求することができます。
例えば、請求書に「支払期日を過ぎた場合、遅延損害金を加算させていただきます。」
などと記載しておくと、発注者は遅延損害金が発生することを認識しやすくなります。
また、定期的に請求書を送付することでも、支払いの義務があることを認識しやすくなるでしょう。
まとめ:工事代金は契約書がなくても請求できる【難しい場合は弁護士に相談】

工事代金の請求権は契約書がなくても成立します。
工事代金の未払いが発生した場合は、まずは発注者に工事代金の支払いを求めましょう。
口頭で催告しても支払われない場合は、内容証明郵便で催告するようにしてください。
それでも支払われない場合は、下記の対応方法を検討してください。
- 目的物の引き渡しを拒否する
- 工事請負契約を解除する
- 債務名義を取得して強制執行を申し立てる
- 特定建設業者の立替払い制度を利用する
また、未払いを未然に防ぐための対策も講じておくことが重要です。
工事代金の未払いは、請負業者にとって大きな損失となります。
未払いが発生した場合は、早めに適切な対応をとりましょう。