「一人親方として働いているけど、施工体制台帳と再下請負通知書ってどういうものなんだろう?」
「2つはどんな違いがあるのかな?」
「再下請通知書の書き方も知りたい」
こんな疑問に答える記事です。
一人親方として働いていると、施工体制台帳や再下請負通知書という言葉を耳にすることもあるかと思います。
施工体制台帳と再下請負通知書は、どちらも工事前に必要となる「安全書類」です。
しかし、この2つの書類の目的や違いを知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、施工体制台帳と再下請負通知書とは何か、2つの違いや書き方をお伝えします。
最後まで読めば、施工体制台帳と再下請負通知書とは何かが分かり、元請け業者との契約時に困らなくなります。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
一人親方の施工体制台帳と再下請負通知書とは
施工体制台帳と再下請負通知書は、どちらも工事前に必要になります。
本章で2つの違いを学んでおきましょう。
施工体制台帳とは
施工体制台帳とは、建設業法に基づく書類で「建設工事を施工する際に必要な下請契約の情報をまとめた台帳」です。
施工体制台帳を作成しなければいけない工事は、建設業法で定められています。
特定建設業者
第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
(引用元 e-GOV 法令検索 建設業法)
台帳には、業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術氏名などが記載されます。
施工体制台帳は一人親方が作成するものではなく元請が作成するものなので、間違わないようにしてください。
ただし、下請けに提出を要求する元請もあるようなので、臨機応変に対応するべきかと思います。
再下請負通知書とは?
再下請負通知書とは、一人親方が一次下請業者以下の下請契約を報告するための書類の1つです。
一人親方とはいえ、請負契約をして現場に入る際には再下請負通知書の作成が必要になります。
請負契約を結んでいない場合、偽装一人親方となってしまいますので注意してください。
一人親方が現場に入る際は再下請負通知書を提出しましょう
一人親方が請負契約する際は、きちんと書類を作成して提出するようにしましょう。
請負業者から、契約書や注文書、請書、作業員名簿などと一緒に再下請負通知書の提出を求められたら、速やかに提出するのが最適です。
再下請負通知書を提出しなかった場合、現場に入れないですし、偽装一人親方と判断される可能性もあります。
必ず元請けに確認するようにしてください。
一人親方の再下請負通知書の書き方【ポイントを押さえればOK!】
再下請負通知書の提出を求められたときに焦らないように、きちんと書けるようにしましょう。
再下請負通知書は、国土交通省のホームページからダウンロードすることができますが、元請から配布された場合はそちらを使用してください。
今回お伝えする再下請通知書は「全国統一式第1号一甲」をもとにしています。
とはいえ、他の様式でも大きな違いはないので安心してお読みください。
それでは一人親方の場合の、再下請負通知書の書き方や注意点をお伝えしますね。
会社や工事に関わる情報
まずは会社や工事に関する情報を記入します。
項目は下記のとおりです。
①会社名や屋号、代表者名
一人親方なので、氏名または屋号を記入します。
②住所・電話番号
住所、電話番号を記入します。
③工事名称・工事内容
自分が担当する工事現場の名称と工事内容を記入します。
④工期
自分が担当する工期を記入します。
⑤注文者との契約日
下請契約締結日を記入します。(契約締結した注文請書の日付)
建設業許可に関する情報
ここでは建設業許可に関する情報を記入します。
建設業許可を取得している一人親方は下記を記入してください。
①施工に必要な許可業種
②許可番号
③許可(更新)年月日
建設業許可を取得していないなら空欄でOKです。
健康保険等に関する情報
ここでは加入している保険についての情報を記入します。
①健康保険、厚生年金、雇用保険
「加入」「未加入」「適用除外」と項目がありますが、一人親方なので適用除外でOKです。
②事業所整理記号等
- 営業所の名称
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
営業所の名称欄は、一人親方なので氏名を記入してください。
ここでも健康保険、厚生年金、雇用保険は空欄でOKです。
担当者情報
一人親方なので「現場代理人名」「主任技術者名」「安全衛生責任者名」の欄に氏名を記入してください。
その他の項目については空欄でOKです。
外国人情報
日本国籍であれば空欄でOKです。
他に一人親方が現場に入る際に必要になる書類
一人親方が現場に入場する際に必要となる安全書類は、他に2つあります。
- 契約書または約款付き注文書・請書
- 作業員名簿
他には下記の書類を提出する場合もあります。
- 労災保険特別加入証明書
- 国民健康保険被保険者証または国民健康保険組合被保険者証
- 建設業許可証
- 視主任技術者証明書
- その他資格や免許証
契約時に上記の提出を求められることもありますので、覚えておいてください。
最悪、提出書類の不十分で現場に入場できないこともあるので、必ず元請に確認しましょう。
まとめ:一人親方は再下請負通知書を適切に作成し元請に提出しよう
一人親方は、請負契約時に再下請負通知書の作成が必要になります。
再下請通知書は安全書類の1つなので、必ず提出するようにしてくださいね。
他の安全書類に関しても提出を求められた場合には、必ず提出するようにしましょう。
再下請負通知書の作成は難しいと感じるかもしれませんが、落ち着いて1つずつ記入することでミスを減らせます。
作成時には、ぜひ本記事を参考に記入してみてください。