「建設リサイクル法の届けを忘れた場合の対処法を知りたい」
「届出忘れによる罰則がないか心配」
「そもそも建設リサイクル法の対象になるのはどんな工事?」
こんなお悩みを解決する記事です。
建設リサイクル法の対象建設工事に該当する場合、事前届出が必要です。
本記事では、建設リサイクル法の届出の流れ、届出忘れによる罰則、建設リサイクル法の対象工事について解説します。
建設リサイクル法の届出期限や、届出を忘れた場合の対処法がわかりますのでぜひご覧ください。
目次
建設リサイクル法の届出の必要性と流れ

建設リサイクル法は、建設工事から排出される特定建設資材を適正に処理・再生・再資源化するために制定された法律です。
建設リサイクル法では、以下の3つの義務を定めています。
- 分別解体等の実施義務
- 建設廃棄物処理計画の作成・届出義務
- 建設廃棄物処理業の許可制
特定建設資材を排出する工事を行う際には、都道府県知事への届出が必要です。
建設リサイクル法、事前届出の流れは下記のようになります。
流れ | 実施者 | 内容 |
---|---|---|
見積依頼 | 発注者 | 工事内容の提示と見積依頼 |
事前調査 | 元請業者 | 対象建築物等の調査 |
事前説明 | 元請業者 | 調査結果に基づく計画書の説明 |
受領・確認 | 発注者 | 計画書の受領・確認 |
請負契約の締結 | 発注者・元請業者 | 請負契約の締結 |
事前届出 | 発注者 | 計画書と届出書の提出 |
届出の告知 | 元請業者 | 届出内容の下請業者への告知 |
下請負契約の締結 | 元請業者・下請業者 | 下請負契約の締結 |
届出の期限と遅れた場合の罰則金
届出の期限は以下のとおり。
- 工事着工の7日前までが提出の期限
届出を忘れると建設リサイクル法違反となり下記の罰則を科せられる可能性があるので注意してください。
- 20万円以下の罰金
- 1年以下の懲役50万円以下の罰金
実際には、届出を忘れた理由や届出を忘れたまま工事を行ったかどうかなどの状況によって罰則金が変わってきます。
期限内に届出を忘れた場合の対処法
気をつけていても、届出を忘れてしまうこともありますよね。
期限内に届出を忘れた場合、速やかに都道府県知事へ届出てください。
提出の際は、届出が遅れた理由や遅延期間を記載した書面を添付するようにしましょう。
届出を忘れた理由によっては、罰則が軽減される可能性があるからです。
具体的には下記の場合です。
- 届出を忘れた理由が悪意や故意でない場合
- 届出を忘れたまま工事を行わなかった場合
- 届出を忘れたことをすぐに認識し、速やかに届出を行った場合
しかし、上記に当てはまる場合でも、完全に罰則が免除されるわけではありません。
判断はあくまで都道府県の建設リサイクル法届出窓口に委ねられます。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は下記のとおり。
- 届出書
- 分別解体等の計画表
- 工事の工程表
- 付近見取図
- 建築物全体がわかる写真
届出書等は、各都道府県のホームページや国税庁ホームページでダウンロードできます。
建設リサイクル法の対象となる対象建設工事

特定建設資材を用いている工事で、一定以上の規模の工事は、対象建設工事になります。
特定建設資材とは下記の4つを指します。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャストコンクリート等)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事の規模の基準とは?
特定建設資材を用いている工事で、一定以上の規模の工事は、対象建設工事になります。
具体的には下記に該当する工事です。
工事の種類 | 届出が必要となる規模 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積500㎡以上 |
建築物の修繕、模様替等工事 | 請負代金1億円以上 |
建築物異界の工作物の工事(土木工事業) | 請負代金500万円以上 |
ちなみに、門・塀の解体工事は、建築物に付属するものについては建築物として扱います。
建築物とに付属しないものについては、建築物以外の工作物になります。
出典元 国土交通省建設業科 建設リサイクル法 質疑応答集(案)
対象建設工事に該当する発注者と元請業者の義務

対象建設工事に該当する発注者と元請業者は、建設リサイクル法に基づく義務を負います。
それぞれ具体的に見ていきます。
発注者の義務
発注者は、対象建設工事を発注する際に、特定建設資材の適切な処理・リサイクルを図るために必要な措置を講じるよう、元請業者に求めなければなりません。
具体的には下記のようになります。
- 特定建設資材の再資源化率を定めた契約書の締結
- 特定建設資材の再資源化に係る技術基準や処理方法の指定
- 特定建設資材の再資源化に係る費用の負担
元請業者の義務
元請業者は、対象建設工事において、特定建設資材の適切な処理・リサイクル計画を作成し、都道府県知事に届出なければなりません。
この計画には、以下の事項を記載する必要があります。
- 特定建設資材の種類及び数量
- 特定建設資材の適切な処理・リサイクル方法
- 特定建設資材の再資源化率
対象建設工事に該当する発注者と元請業者は、このような建設リサイクル法に基づく義務を負います。
義務を怠った場合は、罰則が科されてしまうので注意が必要です。
建設リサイクル法の届出忘れに注意【発注者側の転職も考えよう】

建設リサイクル法届出忘れについて解説しました。
重要な部分をおさらいしてみます。
- 特定建設資材を排出する工事を行う際には、都道府県知事への届出が必要
- 届出の流れは、発注者→元請業者→都道府県知事
- 届出の期限は、工事着工の7日前まで
- 届出を忘れると、罰則が科される可能性がある
上記に注意して、建設リサイクル法の対象工事の場合は、届出を行いましょう。
また、発注者側であるゼネコンの仕事内容や年収は下記記事で解説しています。
興味がある方はぜひ転職の参考にしてみてください。
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