「労災が発生してしまったが、どうやって労災保険の申請手続きをすればいいかよく分からない」
とお悩みではありませんか。

労災は仕事をしていれば誰にでも起こる可能性があるものの、その申請手続きの方法や必要な書類・流れなどはやや複雑なので、すべての項目について把握している方は少ないのではないでしょうか。

労災の手続き時は様々な書類を用意する必要もあるため、事前に流れを把握しておくことが重要です。

この記事では、労災について
• 労災の対象となるケース
• 労災の手続きの流れ
• 必要書類と給付内容
• 注意点
といった内容について詳しく解説します。労災でお困りの場合は、ぜひ参考にしてください。

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目次

労災保険の対象となるケース

労災保険が適用されるためには、適用される条件が決められています。
まずは、労災保険の対象となる2つのケース「業務災害」と「通勤災害」について解説します。

業務災害

業務災害とは、その名の通り従業員が業務中に発生した事故等が原因で、ケガや病気になることです。ただ病気になるだけでなく、死亡した場合も含まれるほか、障害が残った場合も適用になります。

「業務時間内のケガであれば全て労災の適用となる」と勘違いされがちですが、ケガの原因が業務に関係のないものであった場合は、業務災害に該当しません。

たとえば、
• 製品を製造している際に、機械に指を挟んでケガをした場合
• 会社内で運んでいたダンボールを足の上に落として骨折した場合
などが業務災害に当てはまります。

通勤災害

通勤災害は、従業員が通勤途中のケガや病気・死亡のことを指します。
業務災害と同様に、障害が残った場合も適用となります。

通勤路から寄り道をするなど、通勤と関係のない行為をした場合は、その期間は対象とはなりません。
ただし、日用品の購入等の行為は通勤の範囲内として認められています。

たとえば、
• 会社から帰宅する途中で自動車事故にあっ場合
• 会社の帰り道にスーパーで買い物をしていたところ、事故にあいケガをした場合
などが業務災害に当てはまります。

労災の手続きの流れ

上記のような労災が発生した場合には、手続きを行い、労働基準監督署による事故の調査や確認が必要となります。
簡単な流れは、以下の通りです。
1. 労災発生を会社に報告する
2. 労働基準監督署に必要書類を提出する
3. 労働基準監督署による事故の調査や確認
4. 労災保険の給付の決定
ここでは、基本的な流れを詳しく解説します。

1.労災発生を会社へ報告

まずは、労働者から会社へ労災発生を報告します。
もし被災した本人が報告できない状態であれば、状況を確認できている労働者でも問題ありません。
その際、被災した人の氏名や事故の日時・ケガの状況などについてできるだけ詳しく報告しましょう。

労災は基本的に指定労災病院で治療を受けますが、緊急を要する場合は近くにある病院でも問題ありません。治療費については、後ほど申請する労災保険から支給されますので、必ず領収書を受け取っておきましょう。

2.労働基準監督署に必要書類を提出

労災の申請時には、労働基準監督署に必要書類を提出する必要があります。
提出書類は「業務災害」か「通勤災害」のどちらに当てはまるかによって変化するため、状況に応じて当てはまる方を用意してください。

なお、必要書類は労働基準監督署や厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
用意する書類の内容については、次の見出しで詳しく解説しますので参考にしてください。

3.労働基準監督署による事故の調査・確認

書類の提出後は、書類をもとに、労働基準監督署が事故の調査を行います。
会社で事故が発生した場合は聞き取り調査などの調査が行われるため、対応が必要となります。

4.労災保険の給付の決定

労災保険の給付は、申請内容や調査結果に基づき、労働基準監督署長により給付の可否が決定されます。
もし不支給となった場合など、決定内容に不服がある場合は、労働者災害補償審査官に対して再審査請求を行うことも可能です。
ただ申請期限が決められているほか、決定を覆すことは大変むずかしいと言われており、決定的となる証拠がない場合は、再審査請求は困難であると言えます。

申請時に必要な書類と給付内容

では、労災保険の申請時には、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。
申請時に提出する書類は、希望する給付内容によって異なります。
ここでは、以下の6つのケースの必要書類について解説しますので、自分に当てはまるケースの書類を確認してみてください。
 療養補償給付
 休業補償給付
 障害補償給付
 遺族補償給付
 葬祭料・葬祭給付
 介護(補償)給付

療養補償給付

療養補償給付とは、ケガをして治療が必要となる際に、治療費や薬代を自己負担なしで受けられる制度です。必要な書類は、治療を受けた病院や労災の種類によって異なります。
• 指定労災病院での診察・業務労災の場合:療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
• 指定労災病院での診察・通勤労災の場合:療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
• その他の病院での診察・業務労災の場合:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
• その他の病院での診察・勤務労災の場合:療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)

休業補償給付

休業補償給付とは、労災による療養のため会社を休んだ際の補償を受けられる制度です。
必要な書類は、労災の種類によって異なります。
• 業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
• 通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号の6)

障害補償給付

労災によるケガで後遺症が残り、その症状が後遺障害に該当する場合に受けられる給付です。
こちらも、必要な書類は労災の種類によって異なります。
• 業務災害の場合:障害補償給付支給請求書(様式第10号)
• 通勤災害の場合:障害給付支給請求書(様式第16号の7)

遺族補償給付

労災が原因で死亡した労働者の遺族が受け取れる給付です。
以下の請求書の他にも、労働者の死亡診断書や、戸籍謄本証明資料が必要となります。
• 業務災害の場合:遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
• 通勤災害の場合:遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
• 遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
• 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)

葬祭料・葬祭給付

労災が原因で死亡した労働者の葬祭費用に対する給付です。
その他に、死亡診断書や住民票が必要となります。
• 通勤災害の場合:葬祭給付請求書(様式第16号。
• 業務災害の場合:葬祭料請求書(様式第16号)の10)

介護(補償)給付

労災が原因で障害が残り、介護が必要になった場合の給付です。
• 介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)

労災手続き時の注意点

最後に、労災手続きの際に知っておきたい注意点を紹介します。
どれも重要なポイントなので、一度目を通してみてください。

書類申請には期限がある

1つ目のポイントは、書類期限に期限があることです。
労災保険給付には申請期限があり、その期限を過ぎた後は、申請することができません。
期限はほとんどの場合は2年で、障害補償給付と遺族補償給付のみ5年と決められています。
よって労災発生時は、すみやかに申請することが重要です。

雇用形態に関わらず適用となる

2つ目のポイントは、雇用形態に関わらず適用となることです。
適用になる労働者は、アルバイトや正社員・パートタイマーといった雇用形態は関係なく、日雇い労働者なども対象になります。
よって正社員以外の人がケガなどをした場合も必ず申請が必要となりますので、忘れないように気を付けてください。

労災を隠すと罰則がある

3つめのポイントは、罰則についてです。
労災が発生したにも関わらず発生事実を隠していると、「労災かくし」と見なされ、罰則を受けることになってしまいます。
罰則の内容は50万円以下の罰金ですが、会社名も公開されるため、会社の社会的信用の低下などにもつながってしまいます。
手続きが複雑なので放置してしまいたくなるかもしれませんが、発生時は必ず報告しましょう。

労災保険の申請手続きはやや複雑だが、必ず行う必要がある

この記事では、労災保険の申請手続きの流れについて解説しました。
労災保険は提出書類が多く、手続きが複雑ですが、申請を行わない場合は罰則などのリスクが存在します。
労災は、労働者を雇用する事業所すべてに適用されます。
労災発生時には、すみやかに発生内容の確認を行い、なるべく早く必要書類を提出してください。

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氏永 勝之
監修者 smileグループCEO
株式会社ガーデンメーカー 代表取締役
愛知農園植木苗木株式会社 専務取締役
一般社団法人ガーデンビジネス協会 代表理事
氏永 勝之

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。

執筆者 お庭の窓口(転職情報)編集部

お庭の窓口転職情報の編集部です。 社内の造園・外構のプロたちから助言をいただきつつ、皆様に有益な情報を提供できるように頑張ります。

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